12/09/01 13:54:51.60 3/5qlrD20
>>240
非常に短絡的な発想だね。
法的な扶養義務は義務候補者に余裕があれば発生するもので
義務候補者の家族を含めた現在の生活、相対的な社会的地位や心情的、主観的要素まで入って来るから
義務候補者の本人自身にも判断が難しいし、
逆に言うと義務が無くても無理をして任意で扶養するのも一向に構わない。
その分の支給が減額されるだけ。
紀藤弁護士の趣旨もむしろ福祉事務所側の怠慢を問題にしているのが主で、
元ケースワーカーからも、人気タレント相手にあの程度の電話交渉で引き下がった
福祉事務所側の問題だとの声も出てる。
最終的に話が付かなければ福祉事務所が家庭裁判所に扶養義務を果たす様に
調停申立する事が出来るんだけど
表層的な財力で不正云々ってそんな簡単な話じゃないから。