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これに違反しています
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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会
61.宣伝と広告*
1- オリンピック・エリアにおいては、いかなる種類のデモンストレーションも、いかなる種類の政治的、宗教的もしくは
人種的な宣伝活動は認められない。オリンピック施設の1部であると考えられるスタジアム、およびその他の
競技エリア内、およびその上空ではいかなるかたちの広告も許可されない。
スタジアム内あるいはその他の競技グラウンド内では、商業目的の装置や広告用の看板などの設置は許可されない。
2- なんらかのかたちでの宣伝や広告を許可するための原則および条件を決定する権限は、IOC理事会だけが持つものとする。
URLリンク(www.joc.or.jp)