12/08/04 02:00:37.80 DNsvRkY+0
>>446
仰りたい意味は分かるつもりなのですが。
作成されたのは、暴行(傷害も含まれるかもしれませんが。)の現場である、
学校のトイレのセットなんです。
それに対し被害者のお子さんが転落したのは、
学校のトイレではなく、自宅のマンションです。
>>430さんが前でも仰っていますが、
暴行や恐喝、或いは傷害等。
それらが直接、自殺の直接の動機であったと証明出来なければ、
立件出来るだけの証拠が積み上げられなければ、
自殺教唆罪としての立件は難しい、と>>430さんは仰っている、
私はそう解釈しています。
>>430さん、この考えは間違えていますか?