12/08/04 01:06:25.23 e9I86KEd0
>>294
自殺教唆だと被害者が何処にも逃げる場所を心理的もしくは物理的に追い込んでその圧迫から逃げる方法が
自殺以外に無い状態に追い込んだ事を立証する必要がありますわん。
今回の場合だと、冷たい言い方ですが学校に行かない、家から出ない等接触を避ける方法があったと見える
訳ですが、それを心理的にも物理的にも阻害したと言う立証が必要になります。難しいですが、立証し有罪
は難しいかと。。。臨床心理士とかが検証する必要がありますわ。
寧ろ、決意する前日?に掛けた電話の会話内容が判れば幇助の摘要はあり得るかもです。例えば単純化すると
「死ぬわ→死ねやマンションから飛び降りたら確実やぞ。10階以上からやれよ。」ですねん。
争点は何れの構成案件についても、中学2年生の精神状態を明らかに圧迫し心身喪失まで追い込んだ
イジメによる自殺以外を選択出来ない状態の事実があるかどうか?を立証する必要がありますわん。