12/07/31 11:03:57.70 L/jIprhP0
>>603
いえ、奥様
(日給額の決定等)
第8条 第3条に規定する日給の額は,次に掲げるところにより決定するものとする。
(1) 日給の額は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に基づき,
その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,
次の算式により算出した額の範囲内の額とする。
(基本給月額×12(月))/(52(週)×38.75(時間))×7.75(時間)
となってますので日給ですと27148円ぐらいになります。