12/07/25 23:38:18.16 tRvuGzLY0
アウト、セーフ、ヨヨイのヨイ。
大津市の中学校で起きたいじめの加害者の実名をさらす行為は違法性があるのか
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●損害賠償責任を負う可能性が
「次に、民事上の不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります。名誉が一般不法行為の保護法益となることについては争いがなく、故意または過失により、他人の名誉を毀損した場合には、被害者は加害者に対して、損害賠償請求ができます。」
「この場合は、実名を書き込んだだけでも、前後の書き込み等から、実質的にいじめの加害者であることを指摘しているものと判断されれば、名誉が毀損されたとして、損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。
なお、財産的損害についての賠償請求も可能ですが、名誉毀損との間の相当因果関係の立証が困難であるため、精神的損害に対する賠償請求の方が認められやすいと言えます。」