12/07/26 02:37:08.66 wg8/Uzuc0
>>545
無茶苦茶難しいけど不可能じゃない。
実際に自殺との因果関係と予見可能性の両方を認めて
死亡補償まで認めた遺族勝訴の判決もいくつかは出てる
(死亡への補償は「因果関係」と「(加害者・学校が自殺の発生を)予見(できる)可能性」の
両方が必要。前者だけだと、いじめによる精神的苦痛の慰謝料が遺族に相続されるだけ)
只、行政もそうだけど、いじめ自殺に関する判例も正直度し難い。
>>549
問題なのは、過去の「葬式ごっこ」事件なんか正にそうだったけど、
裁判が長丁場になるから忘れた頃に判決が出るって事ね。
「葬式ごっこ」事件は一審でいじめをほぼ認めず、
控訴審で辛うじていじめと因果関係を認める逆転判決が出たけど、
判決時はさすがに騒ぎになったけど、今の熱意はなかなか維持出来ないから
ちなみに、教育委員会総更迭まで行った北海道滝川市の事件だと、
最終的に因果関係と予見可能性の両方を認める和解を
行政が自主的に飲んだから法的には全面勝利に近い形になったけど