12/07/25 20:03:02.89 Nh+3keRYO
>>85の続き
「こうなると、再び名誉棄損罪の成立の可能性が出てきます。しかしながら、今回の事件では
暴行・恐喝等の容疑で既に捜査が開始されているとのことであり、かかる公訴の提起されて
いない人(加害者が刑事未成年である14歳未満ではないことが前提)の犯罪行為に関する
事実は、『公共の利害に関する事実』と見做されるので、ネットへの書き込みが、もっぱら
公益を図る目的に出たものと認められ、かつ、いじめの具体的事実を立証できれば、違法性が
阻却され、罰せられないことになっています。」
「もっとも、インターネットへの実名の書き込みが、『公益を図る目的でなされたか』というと
裁判所はそのような認定を果してするかどうか、疑問もあります。なかなか難しいですよね。」
「次に、民事上の不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります。名誉が一般不法行為の
保護法益となることについては争いがなく、故意または過失により、他人の名誉を毀損した場合には
被害者は加害者に対して、損害賠償請求ができます。」
「この場合は、実名を書き込んだだけでも、前後の書き込み等から、実質的にいじめの加害者で
あることを指摘しているものと判断されれば、名誉が毀損されたとして、損害賠償請求をされる
可能性があるでしょう。なお、財産的損害についての賠償請求も可能ですが、名誉毀損との間の
相当因果関係の立証が困難であるため、精神的損害に対する賠償請求の方が認められやすいと
言えます。」