【嘘泣き子役】春名風花5【はるかぜちゃん】at MS
【嘘泣き子役】春名風花5【はるかぜちゃん】 - 暇つぶし2ch748:可愛い奥様
12/08/27 23:54:50.44 FrRfAJNq0
>>746
普通にツイッターしてるのが結果的にどうなってるの?
アレソレコレドレとか君のレスは主語が無くて意味わからん

労働基準法って知らないの?
労働に関する法律に「労働やっちゅイケない」なんて記述があるの?
ま、そもそも義務教育期間の仕事は本来は違法だけどね。
親が幼児を契約して働かせるのは本来は違法だし、深夜の年少者の仕事は違法なの。
コンビニとかは雇った側が逮捕されるよ。
子役は
1.映画や演劇に出ている(例え殆ど出ていなくても)
2.自分でやりたい(親に強制されてない)
3.自分でお金を管理してる(はるかぜはこれを主張しているね)と主張する抜け穴があるだけで。
だから、事務所の宣伝に使うツールで20時以降5時迄の書き込みは違法。
君知らないみたいだから載せてあげるよ。

第6章 年少者

第56条(最低年齢)
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇に限り、満13歳に満たない児童についても同様の条件で使用出来る。
第58条(未成年者の労働契約)
親権者や後見人は、未成年者の代理になって労働契約を締結してはならない。
第59条
未成年者は、独立して賃金を請求する。親権者や後見人が代理として受け取ってはならない。
第61条
満18歳に満たない者を22時~5時までの間は使用してはならない。
厚生労働大臣が認めた場合のみ、地域や期間限定で、23時~6時までとすることができる。
満13歳に満たない児童については20時~5時までの間は使用してはならない。


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