12/07/21 10:12:29.37 m5Ijlot60
刑事訴訟法143条
「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、『何人でも』証人としてこれを尋問することができる。」
つまり証人についての年齢制限はない。
中学生の証言でも、事件の全体像から見て整合性が取れていれば、一つの証拠と認められる。
今回は圧倒的多数の目撃証言があり、「それらの証言がウソである」と主張する証言は
学校・市教委側と加害者側のみ。
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直接証拠
また、刑事訴訟において、被害者・目撃者の犯行目撃証言や、被告人の自白は、
犯行の事実についての直接証拠に当たる。
直接証拠が信用できるものであれば、その要証事実は認定できることになる。