12/07/21 09:14:33.47 m5Ijlot60
あやふやな目撃証言でさえ裁判で証拠と認められ、有罪になった例
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事故後の事情聴取では双方とも「自分が青信号だった」と主張したが、ダンプトラック側の対向車線で
信号待ちをしていたトラック運転手が「自分の側は赤信号だった」と証言。このことからダンプトラック側
が信号無視で進行したと判断され、運転していた男が業務上過失致死傷罪で起訴されていた。
しかし、一審の水戸地裁下妻支部は、この目撃者が公判中に「事故時には信号を気にしておらず、
実況見分の際に自分が停止していたことを思い出した」などと証言していたことを重視。
見分も事故から8日後だったために「証言の信用性には疑問が残る」として、被告を無罪とした。
検察側はこれを不服として控訴した。
14日に開かれた控訴審判決公判で、東京高裁の高橋省吾裁判長は「目撃証言は信用に値する」
と判断して、一審判決を破棄。被告に対して禁固2年2か月の実刑を命じる逆転有罪となる判決を
言い渡している。