12/07/21 05:30:16.45 NpHPrVqt0
>>286
多分、皆さんは民事と刑事の話が混ざっているところがあります
まず、>>286さんの殺人罪の話は刑事事件としてのいじめ問題ですね。
相当因果関係を問題とするのは民事事件です。刑事においては「危険の実現」という基準で因果関係を判断します。
細かい説明は複雑なので省略しますが、殺人罪にしようと思ったら「殺人罪の間接正犯」という構成が可能です。(かなり暴論ですが)
加害者たちの暴行・脅迫によって、被害者が「それを甘受するor死ぬ」という二択に迫られて死んだ時に、殺人罪となる可能性があります。
具体的には、ある女性を精神的に追い詰め続けて自殺に追い込んだ時に自殺教唆ではなく殺人罪となったケースがあります。