12/07/21 01:17:49.59 XtqQg+St0
少年法で未成年の氏名を公表してはいけないなんて法は元からない。
報道するしないは各報道の自由、任意。罰則も存在しない。
少年法は戦後の貧困や、みなし子で生きるために仕方なく、
食料や食料を得るための金銭をという犯罪を、本来の欲による犯罪と区別という、
時代背景に応じた臨時的配慮からであり、
時代背景が変わった今も惰性で惰性で残ってるだけ。
当然、もはや、そうじゃない現代は、この配慮は一切必要もありません。
グリモバ代払うためにコンビニ強盗やオヤジ狩りに配慮が
快楽いじめ殺人に配慮が入りますか?
問答無用で極刑(教育に失敗した親共々)でいいわけです。