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成人の場合、人が死亡させられた場合、「殺人罪」、「傷害致死罪」、「嘱託殺人罪」、
「過失致死罪」の4種類ある。「殺人罪で裁くべきだ!」という方がいるが、冷静に考えて
もらいたい。感情に任せて必要以上に重い罪で裁こうとしても、途中で「訴因変更」せざる
を得なくなり、裁判は長期化してしまう。最初から、「過失致死罪」にしておけば良かった、
と思っても後の祭り。加害者にとって、不必要に高い罪状で裁かれる方が時間的に有利なる
場合がある。
以前、「工作員、工作員」を連呼していた方がいたが、本当の「工作員」はどちらなのかよく
考えてもらいたい。感情が高まるあまり、無駄に重い刑罰で裁こうとするのは、加害者の思う
壺だ。
2012年4月23日の亀岡暴走事件が、危険運転致死傷罪の適用を断念し、より軽い自動車
運転過失致死傷で送致せざるを得なかった経緯を思い出してもらいたい。
<少年法などはよくわからないので、成人で例えさせてもらいました>