12/07/17 04:48:41.24 Mct7rhRJ0
>>343
警察の不受理は本来原則としては無いはずざます。ただし、不受理に対して刑罰は存在せず担当官の聴取により事件かそうでないか?をある程度の常識的範囲内で判断することが認められているので、「不受理」というよりも「事件性無し。」というパターンが生まれるざます。
特に被害届には被害を受けた事実と被害内容は被害者が情報を提供しなきゃいけないのでその事実と被害内容が出せないと辛いざます。
逆に日時は毎日確認するものじゃ無ければ大体で問題ないざます。