12/07/16 23:41:09.72 4FRyasmA0
皆さんおさらいしましょう
【立件・被害届とは】
広義に云うなら、事件として受理し、事件番号を決め、それをこれから調べ、又は、判断して処理していくことを「立件した」と云います。
立件も、当事者の申請や申立、告訴、告発等のような場合もありますし、職権の場合もあります。
その「事件」は民事事件でも刑事事件でも同じです。
受理するところは裁判所、検察庁、警察署等です。行政の場合もあります。
調査は、原則として刑事事件では職権で、民事事件は当事者がします。
判断するところは、その事件によって警察署、検察庁、裁判所等です。
良く聞くことに「被害届け」と云うのがありますが、これは、単なる、届けにすぎなく「立件」ではないです。
立件ならば、必ず、結論が必要ですが、届けは、届けを受理しただけです。