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名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要がある。
・「公然」
不特定または多数人の認識できる状態。
ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たる。
メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たる。
・「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。
・「人の名誉を毀損」
これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
現実に社会的評価が害されたことを要しない。
ただし、これらがそろうとすべて名誉毀損になるのかというと刑法230条の2で 以下の場合は
これを罰しない。
(1)公共の利害に関する事実に係り
(2) その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
(3) 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき