12/07/16 22:26:13.61 wCLKvHkA0
被害届が受理されても、そこから犯罪性の有無
被害者が加害者とする相手にどのような対応を望むか
これらを聴取した後に、立件するかどうかを決めます
被害届が出されて数日でそれらを勘案し裏付け捜査し、証拠が見付かり逮捕要件が揃った後に
逮捕状なり捜査令状なりが裁判署から発行されます。そうなってから初めて
警察屋さんは行動を開始する事が出来ます。
よって、現時点でタイーホタイーホと言って警察の関与をほのめかしている輩は
少なくとも第三者であり、不特定多数への脅迫が成立する可能性があります。