【大津】中2いじめ自殺 生前に自殺練習強要★192at MS【大津】中2いじめ自殺 生前に自殺練習強要★192 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト300:可愛い奥様 12/07/14 17:51:49.13 KRy4BVdJO 最期まで一人で闘った被害者の子 自分で死ななければいけないなんて可哀想で仕方ないよ 男の子は言えない子も多いと思う アンケートには同級生の子が心を痛めてる記述があるのに どうして一番近しい加害者の子が平気なのか理解できない 絶対に頭おかしいよ。人間じゃない 301:可愛い奥様 12/07/14 17:51:53.83 mKZ/Gap/I 加害者の親がPTA活動に熱心って何という偽善。 自分の子どもの教育もできないくせに。 302: ◆JwKmRx0RHU 12/07/14 17:52:00.76 m+0tAaFp0 プラカードくん検挙の違法性 最高裁判所判例 平成17年11月10日 第一小法廷判決 平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件 http://megalodon.jp/2012-0714-1410-59/h-t.air-nifty.com/ht/2005/11/post_a7dc.html 「 違法となるかどうかは, 撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して, 被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」 「 ある取材,報道行為が他者の肖像権を侵害する結果となる場合であっても, 当該取材,報道行為が公共の利害に関する事項にかかわり,専ら公益を図る目的でされ, 当該取材,報道の手段方法がその目的に照らして相当であるという要件を満たすときには,その行為の違法性が阻却される。」 最高裁 昭和44年11月26日大法廷判決 昭和44年(し)第68号 http://megalodon.jp/2012-0714-1429-26/www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50977&hanreiKbn=02 報道の自由については、 「 思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、 表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。」とした。 上記の判例の通り、 ≪ 違法性が阻却される ≫ から、 ≪ 公務中の警官は肖像権を主張できない。≫ 「 言論の自由 」は、自由権の一種で、「 検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由 」を指す。 日本国憲法 第21条 第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 上記の通り ≪ 表現および言論の自由 ≫ は憲法で保障されており、警官から侵害されてはならない権利だ。 プラカードくんが任意同行でも求められる必要性すらない。 任意の事情聴取もプラカードくんの場合は ≪ 実質的には拒絶できない ≫ から違法な公務。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch