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下記判例の通り、本件に係わる公務中の警官は肖像権を主張(行使)できない。 = 公務中の警官は肖像権が無い。
最高裁判所判例 平成17年11月10日 第一小法廷判決 平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件
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「 違法となるかどうかは,
撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,
被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」
「 ある取材,報道行為が他者の肖像権を侵害する結果となる場合であっても,
当該取材,報道行為が公共の利害に関する事項にかかわり,専ら公益を図る目的でされ,
当該取材,報道の手段方法がその目的に照らして相当であるという要件を満たすときには,その行為の違法性が阻却される。」
最高裁 昭和44年11月26日大法廷判決 昭和44年(し)第68号
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報道の自由については、
「 思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、
表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。」とした。