12/07/14 15:43:33.56 BTABFNza0
>>614
日本の憲法は硬性憲法で滅多に改正できない(てか1回も改正してないしw)ので、
■最高裁の解釈■で事実上の改正がなされる
特に、肖像権のような現代的な新しい権利は最高裁判例によるしかない
でもって最高裁は、 「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。) を
撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、
正当な理由もないのに、 個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反する」
と明確に述べている