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プラカードくん検挙の違法性
最高裁判所判例 平成17年11月10日 第一小法廷判決 平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件
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「 違法となるかどうかは,
撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,
被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」
最高裁 昭和44年11月26日大法廷判決 昭和44年(し)第68号
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報道の自由については、
「 思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、
表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。」とした。
公務中の警官に肖像権は無い。
「 言論の自由 」は、自由権の一種で、「 検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由 」を指す。
日本国憲法 第21条
第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
上記の通り言論の自由は憲法で保障されており、警官から侵害されてはならない権利だ。
プラカードくんが任意同行でも求められる必要性すらない。
任意の事情聴取もプラカードくんの場合は ≪ 実質的には拒絶できない ≫ から違法な公務。