12/07/14 14:31:54.02 zpGRViA90
>>652
先にも書きましたが
1.公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる
2.公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない
3.入手しうる確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠く(判例)
これを知らずに名誉毀損罪の現行犯として逮捕したなら、著しく法的根拠に欠く越権行為にも等しい狼藉ですよ。