12/07/14 03:08:28.45 bstNVIRA0
>>739
触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後、
GHQの指導の下に全面改正して成立した。
少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置
を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合
においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の
項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。
2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、
11歳の者も少年院収容の可能性がある。
本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。
国民投票法で18歳以上を成年とみなす項目があることから、少年法の年齢規定が見直しになる可能性がある。
犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑
にしなければならないとする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の
有期刑にできるとする。