12/07/18 19:38:51.42 XdMot4N80
>>794
税率5%で消費税の仕入れ控除なしの場合・・・(>>623の補足)
①生産者が原価315円(消費税15円)の物品を問屋に525円(消費税25円)で販売。
②流通業者はその物品を735円(消費税35円)で小売業者に販売。
③小売業者はその物品を1,050円(消費税50円)で一般消費者に販売。
※原価分の15円は概ね国庫に入る(小計15円)
(1)生産者の納税額:25円(小計40円)
(2)流通業者の納税額:35円(小計75円)
(3)小売業者の納税額:50円(合計125円)
(4)納税された消費税125円のうち50円が一般消費者の負担になる
机上の計算ですが消費税率10%以上の税収増になります。
「節税」と言う合法的に税金を払わない方法があるのですから、
制度疲弊を起こしている法人税法等の抜本的改革が必要です。
法人ガン保険が税務見直しへ 節税効果に国税庁がブレーキ
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