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法律の内容
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、
物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの
平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい
経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも
柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、
経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえ
つつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
所得税の税率に関する経過措置)