12/07/16 09:23:46.70 WlTFZyzY0
>>618 >外形標準課税方式にすれば2%で十分です。の説明です。
・現行の消費税方式(税率5%)
①生産者が原価315円(消費税15円)の物品を問屋に525円(消費税25円)で販売。
②流通業者はその物品を735円(消費税35円)で小売業者に販売。
③小売業者はその物品を1,050円(消費税50円)で一般消費者に販売。
※原価分の15円は概ね国庫に入る(小計15円)
(1)生産者の納税額:25円-15円=10円(小計25円)
(2)流通業者の納税額:35円-25円=10円(小計35円)
(3)小売業者の納税額:50円-35円=15円(合計50円)
(4)消費税50円の全額が一般消費者の負担になる
・外形標準課税方式(税率2%)
①生産者が原価306円(消費税6円)の物品を問屋に510円(消費税10円)で販売。
②流通業者はその物品を714円(消費税14円)で小売業者に販売。
③小売業者はその物品を1,020円(消費税20円)で一般消費者に販売。
※原価分の6円は概ね国庫に入る(小計6円)
(1)生産者の納税額:10円(小計16円)
(2)流通業者の納税額:14円(小計30円)
(3)小売業者の納税額:20円(合計50円)
(4)消費税50円のうち20円が一般消費者の負担になる