12/07/08 16:44:11.08 T3CB/4dd0
犯罪捜査規範に(被害届の受理)61条 に「警察官は、
犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件
であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。 」ってありますよね。
「前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は
警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届
の作成を省略することができる。」だってある。
少なくとも受理義務が無いと言うのは職業倫理としておかしいと思います。
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