12/07/06 22:20:09.89 J6/sV0zhP
>事実関係が判らないのに、ある人に刑事処分等をうけさせる目的で虚偽の申告をすれば、
>刑法172条の虚偽告訴罪に該当し、3か月以上10年以下の懲役、また、
>人に刑事処分をうけさせる目的がない場合の虚偽申告は、軽犯罪法違反となる。
> 父親には、事実関係が明らかでないの、で人を刑事処分に処する意図がある場合は、
>こうした法違反になることを明確に伝える必要がある
事実関係が判らないって何?虚偽の内容?
それで刑法172条?
証拠を揃えるまでが告訴準備なら警察は捜査権を放棄してくれるのね?
国民自身が勝手に捜査して事実関係を明らかにしろと。
わかった!