12/06/26 22:36:08.94 d08uHsiA0
敢えて言っておくけどこれは扶養義務の案件だから刑事事件化は難しいよ。
刑事事件になるのは、基本受給者本人の直接案件。
法的義務としての扶養義務は別居成人同士だと余力があって初めて発生するし
親族間の心情的人間関係も含めた統一基準なんて出来る筈が無いから、
結論として扶養義務があっても故意犯としての処罰は難しい。
結果的な違反でも、
精々「自分はそうは思いませんでした」と言ってる親族を説得するか家裁に持ち込んで
金で解決するしかない。
金だけを優先する場合、違反かどうかは別にして
「指導・説得」で「道義的に自主的に」扶養してもらうと言うのもあり。