12/06/28 00:03:36.58 LEl0uUaA0
>>190
敢えて言っておくけど、
普通の法解釈だと極端な書式違反でも無い限り
窓口で受け取り拒否自体が許されていないので
申請者に同行者がいれば最低限の常識がある職員なら受け取り拒否はしない
ここで拒否したら自分の違法行為、下手すれば刑法の職権乱用罪の証人を残すだけでいい事無いから。
議員同行で受け取り拒否なんて論外。そのまま行政の違法行為として議会質問に持って行かれる。
あくまで受け取って受理した後で
法律上の必要性の有無に応じて申請を却下するかどうかの話