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>>710
河本準一 妻の母も生活保護を受給、扶養義務はあったのか
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河本は2003年に元アイドルの妻(36才)と結婚。
一男一女をもうけて、都内の一等地にある家賃約35万円の3LDKのマンションに暮らしている。
妻の母・A子さんは、前述した団地でひとり暮らしをしている。
「A子さんは10年以上前にリウマチを患ったんです。
その後、足の手術をしたこともあり、いまでは杖をついてゆっくり歩くことしかできない状態です。
A子さんから“リウマチが酷くて働かれへんようになってしまった。
それからは生活保護をもろてる”って直接聞いたことがあります」(別の近所住民)
そしていま現在も、A子さんの生活保護受給は続いている。
Aさんは、資産も収入もなく、また働くこともできない状態にあり、生活保護を受給できる条件を満たしている。
しかし、ここで問題となるのが、扶養してくれる親族の有無だ。
民法第877条第1項では<直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある>と規定され、
A子さんの場合でいえば、河本の妻及びそのきょうだいが直系血族であるため、扶養義務が伴う。