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2010年10月18日大分地方裁判所 (一志泰滋裁判長) は
「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」
「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する
国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかど
うかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」とし、
生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られるとして請求を棄却した[16]。
弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと
明示した判決は初であるという。
まあ、これが当たり前と思うけどまだまだ裁判は続いている。
しかし他国へ来て生活できなくなったら普通は祖国へ帰るもんだわ。