12/05/30 13:43:37.82 FJ5tNZXX0
これによると、当時舛添と夫婦関係にあった片山さつきにも扶養義務がありますな。
それを拒否した時点で片山さつきは民法違反、りっばな犯罪行為ですね。
> 民法第八百七十七条 【 扶養義務者 】
> 第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
> 第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは
> 前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても
> 扶養の義務を負わせることができる。
> 第三項 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは
> 家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。