次長課長河本 母の生活保護をもろとけばいいんや19at MS
次長課長河本 母の生活保護をもろとけばいいんや19 - 暇つぶし2ch89:可愛い奥様
12/05/27 04:39:49.92 XC7TXRnt0
民法の第877条
『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる』
URLリンク(www.sh-jiritsuippo.com)
河本に扶養の義務はある。福祉課の調査に、これを拒否し続けたことに
問題がある。 濡れ手に泡の不正受給、親族と河準一どちらが詐欺となる?


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