12/05/27 08:41:51.29 l42Rrqzn0
>>216
別スレからのコピペですが・・・
成人した子から親へ扶養義務。
>成熟子の親に対する扶養義務
>
>生活保持義務、生活扶助義務、どちらも当然に含まれる。
>治療代・介護代・病院代・特養ホーム代などの支払いも当然に含まれる。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
兄弟の場合は自分の生活に余裕がなければ拒否れるけど、親の場合は絶対拒否不可。
河本の場合は、「例え自分の生活レベルを下げてでも、自分と同等の生活を送らせる義務を負う」