12/05/27 08:30:55.82 RcMgRGbtO
>兄弟姉妹間の扶養の義務は、「生活扶助の義務」と呼ばれ、原則としては「社会的地位相応の生活を送った上で、
>なお余裕があれば、その範囲内で最低限度の金銭的援助をすれば足りる」とされます。
> (これに対し、夫婦間及び親の未成熟の子に対する扶養の義務は、「生活保持の義務」と呼ばれ、
>原則として「例え自分の生活レベルを下げてでも、自分と同じ水準の生活を送らせる義務がある」とされます。)
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これを見るかぎりでは、妻や自分の子供(未成年)に対しては生活レベルをさげてでも面倒みなきゃならないが
親や成人した子供に対してはその義務は無いように見えるのだけども