次長課長河本 母の生活保護をもろとけばいいんや16at MS
次長課長河本 母の生活保護をもろとけばいいんや16 - 暇つぶし2ch452:可愛い奥様
12/05/26 02:00:03.97 fKCu5v6g0
>>415
>たとえ年収が5億あろうとも、自分の生活水準を下げてまで扶養する義務は現行法では無い。

じゃあ、この法律は何ですか?
これは誰に適用される法律なの?
そんなこと言ったらこの法律の該当者ゼロじゃんw


生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、
他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、
最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

成熟子の親に対する扶養義務
生活保持義務、生活扶助義務、どちらも当然に含まれる。
治療代・介護代・病院代・特養ホーム代などの支払いも当然に含まれる。
URLリンク(ja.wikipedia.org)


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