12/05/22 09:20:17.15 mI+KVKjS0
>>36
②→ たとえば至近距離で拡声器つかって怒鳴りつけるでもしたら暴行罪に該当する。
大声で怒鳴る程度だとたぶん暴行罪すら無理。
③→ 動画後の行動について警察待ちなのはそうだけど、実際もう少し長く取り囲んでたとしても難しいと思う。
今回の行為は動画アップが乗っかってるという点で悪質性が高いけど、被害者に対する行為(=犯罪の実行行為)
そのものを見るといじめ程度(決して擁護したり7軽く捉えてるのではないのであしからず)。
刑法犯として逮捕・監禁罪を適用する可能性はほぼゼロ。
④→ プライバシー侵害、肖像権侵害とか言うのは民事上の不法行為による損害賠償の問題。
わいせつ系の「盗撮」とかなら条例違反になるだろうけど、いずれにせよ刑法犯にはならない。
あんまり深入りするとスレチになるのでこの辺で。まとめると、法の要件的に該当しうるのは以下の4つ(④が最も現実的)。
①暴行罪(208条) → ②傷害罪(204条。PTSD認定された場合)
③強要罪(223条)
④神奈川県迷惑防止条例2条1項違反