12/06/07 23:02:36.07 TnO2dWSl0
外国人の政治活動禁止の件ですが、
憲法第3章の基本的人権の保障で、
外国人にも政治活動は認められるが、日本の政治等に影響を与えない範囲。(そしてその判断に大臣には相応の裁量がある)
との見解がいくつかありました。(検索→マクリーン事件)
慰安婦に対する日本政府の見解に影響を及ぼしかねない活動と感じますが、抗議文に入れるかどうかは
抗議される方個々のご判断にお任せします(私は今回削除してメールします)。
日本国憲法第3章:外国人の政治活動の自由。
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」。
彼は日本政府の慰安婦に対する政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動を行っている。
The Constitution of Japan of Chapter 3: Freedom of a foreigner's political activity.
"It is secured except for the activity etc. which have on political decision-making or its implementation of our country."
He is performing activity which has on political decision-making to comfort women or its implementation of the Japanese government.