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死亡男児の両親が再び敗訴 こんにゃくゼリー事故をめぐる訴訟 大阪高裁
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兵庫県内の1歳11カ月の男児が平成20年9月、こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせて死亡したのは、
口の中で崩れにくいなど商品としての欠陥のためだとして、両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県富岡市
などに総額約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。
八木良一裁判長は原告側敗訴とした1審神戸地裁姫路支部判決を支持、原告側の控訴を棄却した。
原告側は、ゼリーは弾力があってかみ砕きにくく、誤って一気に飲み込みやすいサイズに加工されていると主張。
これに対し同社側は一気に飲み込まないよう容器を工夫しており、高齢者と幼児には与えないよう
警告表示もしていたと反論していた。
判決によると、男児は20年7月、祖母が与えた半解凍状態のゼリーを食べようとしてのどに詰まらせ、
約2カ月後に死亡した。
こんにゃく入りゼリーをめぐっては、消費者庁が22年、事故を防ぐために直径を1センチ以下にするなどの
基準を策定。各メーカーで改善が図られ、細かく砕いたタイプやこんにゃくの粒が小さな商品なども
販売されるようになっている。
原告敗訴してほっとした。両親は祖母を責める訳にはいかなかったんだろうけど、
だからと言って、メーカーを訴訟するのも間違いだったと気づいて欲しい。
改めて、死亡男児のご冥福をお祈りします。