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遺族側、二審も敗訴=こんにゃくゼリー窒息死-大阪高裁
こんにゃくゼリーを喉に詰まらせ窒息死した兵庫県の1歳男児の遺族が
「安全性に欠けた食品を販売したのは製造物責任法(PL法)違反」として、製
造会社「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は遺族側の控訴を棄却した。
一審神戸地裁姫路支部は2010年、「一般消費者は通常のゼリーと異なることを十分認識できた」と判断。
「硬さや水に溶けにくい点はこんにゃく自体の特性で欠陥とは言えず、警告表示などにも問題はなかった」
として請求を棄却した。
(2012/05/25-13:25)
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