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日本国憲法20条
「 一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権 を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
日本国憲法憲法89条
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため
、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又は
その利用に供してはならない。」
以上のように、宗教と政治が癒着すべきでないと憲法に明確に記載されている。