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国籍を取得した者が新たに氏を定めるときに用いる文字は正しい日本文字を用いるものとし、漢字を用いる場合は次に掲げる字体で記載するものとする。
ア 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の通用字体
イ 戸籍法施行規則別表第二の一に掲げる字体
ウ 康照字典体又は漢和辞典で正字とされている字体
エ 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)の字体のうち、常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として取り扱われてきた「慨の旧字」、「概の旧字」、「免の旧字」及び「隆の旧字」
オ 国字でアからエまでに準ずる字体
力 平成2年10月20日付け法務省民二第5200号当職通達別表に掲げる字体