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つまり、本件事件が発生したとき、
まだ公訴時効期間は短かったのです。
ところが、おじいさんが闘い生き抜いている4年の間に、
刑事訴訟法が改正されたのです。
公訴時効期間が長くなったのです。
おじいさんは2007年9月に亡くなられました。
この時から、新しい刑事訴訟法に基づいて、
公訴時効期間が定まります。
②傷害致死ならば公訴時効期間満了は2027年9月、
③業務上過失致死ならば公訴時効期間満了は2017年9月、
④保護責任者遺棄致死ならば公訴時効期間満了は2017年9月
です。
後は何罪になるかです。
おじいさんは、
火傷が元で亡くなられたのか、
火傷とは関係なく亡くなられたのか。
大戦争になると思います。