12/03/17 02:52:48.68 HFg3XhPh0
と言いますのは、時効期間については、
2004年に刑事訴訟法が改正されて、
大幅に長くなったのです(施行は2005年からです)。
例えば③業務上過失致死は、
この改正の前は、5年でした。
そして、2004年改正の刑事訴訟法は、
施行前の罪については、施行前の刑事訴訟法で
処理することになっています。
例えば、明石花火大会歩道橋事故は、
起訴されたのは2005年より後ですが、
事故が2005年より前なので、
公訴時効期間5年で処理されています
(ただし時効が停止していたので起訴されました)。
では本件の場合はどうなるのか。
事件が起こったのは2003年です。