12/03/16 02:45:58.52 L7Fp5Kz10
………ずっと業務上過失致死と保護責任者遺棄致死だと思ってたけど、
ものの例えでなく、「殺人罪」を真正面から問えないだろうか。
おじいさんは、認知症であってもなくても、
死の危険がある行為だと思わなかったことは間違いない。
おじいさんは、せいぜい受傷の範囲でしか同意していなかったわけで。
そんなおじいさんをして死に致らしめた。
殺人までいかなくても、おじいさんの受傷の程度が、
おじいさんの同意の範囲・限度を甚だしく越えていることも間違いない。
おじいさんの受傷は、おじいさんが同意した範囲の傷とは
根本的に異なるレベルのものだ…。
間違えてたかも知れない。
業務上過失致死や保護責任者遺棄致死じゃなく、
殺人罪、傷害致死罪か。
ものの例えや怒りの表現ではなく。