12/03/19 10:46:29.55 L0Lhea+Y0
>>98
旧民法下では家督相続は
(長子)単独相続だったから、
遺産の配分については原則として
嫡男が独占して受け取ることになっていた。
現行民法では嫡出子には均等に配分される
というのが原則になって、
イエを継ぐという意識が希薄になったし
かなりな財産家でも子どもたちに
遺産を分けてしまうことで、
土地家屋敷も雲散霧消してしまいがちに
なった。昔ながらの地方の財産家が
少なくなってしまったのは、
戦後の農地解放もあるが、家長の独占権
が否定されたこともある。
生き延びているのは、企業家として
経営権の引継ぎを確実に行っているところ。
株式を上場せずに、一族で独占している
家のことですが、これとても
うまく行くとはかぎらない。