12/02/19 11:03:58.86 HM+KgHRw0
『表現の自由』
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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『公共の福祉の意味』
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。 公共の福祉=みんなの幸せ。
つまり、基本的人権といえども、公共の福祉を妨害するものは認めないということ。
ということで、見ず知らずの老人を公共の場所での盗撮した上にその写真を嘲笑コメント付きでインターネット上に 4ヶ月以上晒し続けているという
『公共の福祉に反する』行為を行った浅倉友里子のについては、『表現の自由』云々は、全くもって当てはまりません。
見ず知らずの老人の人権は、悪虐非道の浅倉友里子の為に踏み躙られ続けています。
日本国民として尊守し守らなければいけない憲法をも無視し、見ず知らずの老人の人権を踏み躙る。
浅倉友里子は、自分が日本国民であることも否定したいのか?と思わせる内容です。