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参考
(3)障害のある児童生徒の就学指導については、
平成12年4月1日に施行したいわゆる地方分権一括法において、
就学に 関する事務が国の機関委任事務から地方 の自治事務に変更され、
法令に基づき教育委員会の判断と責任で行うことになっている。
こうしたことを踏まえるとともに、一人 一人の特別な教育的ニーズに応じた教育を行うためには、
児童生徒の障害の状態 及び地域や学校の状況を最もよく把握でき、就学関係事務の権限と責任を有する
市町村教育委員会が、障害の種類、程度 の判断だけでなく、
その地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者等の意見等を踏まえて総合的な判断 を行い、
小・中学校において適切に教育 を受けることができる合理的な理由がある特別な場合には、
就学基準上は盲・聾・養護学校へ就学すべき障害の程度に 該当する児童生徒であっても、
小・中学 に受け入れることができるよう政令で 定める就学手続きを見直す必要がある。